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OIEA(大垣国際交流協会)について
公益財団法人 大垣国際交流協会 定款
第1章 総則(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人大垣国際交流協会と称する。
第1条 この法人は、公益財団法人大垣国際交流協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岐阜県大垣市に置く。
第2章 目的及び事業第2条 この法人は、主たる事務所を岐阜県大垣市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、産業、文化、スポーツ、教育等幅広い分野で国際的な交流を基とした「フレンドリー構想」の促進をはかり、国際社会に対応できる街づくりと国際親善に寄与することを目的とする。
第3条 この法人は、産業、文化、スポーツ、教育等幅広い分野で国際的な交流を基とした「フレンドリー構想」の促進をはかり、国際社会に対応できる街づくりと国際親善に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 前項の事業は、大垣市及びその周辺において行う。
第3章 資産及び会計第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) | フレンドリーシティとの学生等の相互受入、人材育成、市民活動の支援など、地域住民の国際交流・国際協力活動を推進し、もって国際相互理解の促進に寄与する事業 |
(2) | 多言語による相談、情報発信及び日本語学習支援など、在住外国人市民支援活動を推進し、もって多文化共生社会の形成に寄与する事業。 |
(3) | その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1号の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) | 事業報告 |
(2) | 事業報告の附属明細書 |
(3) | 貸借対照表 |
(4) | 損益計算書(正味財産増減計算書) |
(5) | 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 |
(6) | 財産目録 |
3 第1号の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) | 監査報告 |
(2) | 理事及び監事並びに評議員の名簿 |
(3) | 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 |
(4) | 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 |
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(評議員)
第10条 この法人に、評議員5人以上10人以内を置く。
第10条 この法人に、評議員5人以上10人以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般公益財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般公益財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) | 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
|
(2) | 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
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(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、評議員には、費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
第5章 評議員会第13条 評議員は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、評議員には、費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
(評議員会)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) | 評議員の選任並びに理事及び監事の選任及び解任 |
(2) | 評議員の選任並びに理事及び監事の選任及び解任 |
(3) | 評議員、理事及び監事に対する報酬等の支給基準 |
(4) | 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 |
(5) | 定款の変更 |
(6) | 残余財産の処分 |
(7) | 基本財産の処分又は除外の承認 |
(8) | その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 評議員会の議長は、出席評議員の中から互選する。
第18条 評議員会の議長は、出席評議員の中から互選する。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) | 監事の解任 |
(2) | 定款の変更 |
(3) | 基本財産の処分又は除外の承認 |
(4) | その他法令で定められた事項 |
(決議の省略)
第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長のほか、その会議において議長が指名した議事録署名人2人以上が記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条の規定により作成した評議員会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第6章 役員第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長のほか、その会議において議長が指名した議事録署名人2人以上が記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条の規定により作成した評議員会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長、2人を常務理事とする。
3 前項の理事長及び副理事長をもって法人法に規定する代表理事とし、常務理事をもって同法第197条で準用する同法第91条第1項に規定する業務執行理事(理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選任された理事をいう。)とする。
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) | 理事5人以上10人以内 |
(2) | 監事2人以内 |
3 前項の理事長及び副理事長をもって法人法に規定する代表理事とし、常務理事をもって同法第197条で準用する同法第91条第1項に規定する業務執行理事(理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選任された理事をいう。)とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長及び副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長及び副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
第27条 理事及び監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) | 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 |
(2) | 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 |
(報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び有資格者の監事に対しては、評議員会において、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には、費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び有資格者の監事に対しては、評議員会において、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には、費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
(名誉役員)
第29条 この法人に、任意の機関として、7人以内の名誉役員を置くことができる。
2 名誉役員は、名誉会長及び相談役とし、その選任及び解任は、理事会において決議する。
3 名誉役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 名誉役員の職務は、代表理事からの相談及び理事会から諮問された事項について、参考意見を述べるものとする。
5 名誉役員の報酬は、無償とする。
第7章 理事会第29条 この法人に、任意の機関として、7人以内の名誉役員を置くことができる。
2 名誉役員は、名誉会長及び相談役とし、その選任及び解任は、理事会において決議する。
3 名誉役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 名誉役員の職務は、代表理事からの相談及び理事会から諮問された事項について、参考意見を述べるものとする。
5 名誉役員の報酬は、無償とする。
(理事会の設置)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) | この法人の業務執行の決定 |
(2) | 理事の職務の執行の監督 |
(3) | 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職 |
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長とする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長の中から理事会の議長を互選する。
第33条 理事会の議長は、理事長とする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長の中から理事会の議長を互選する。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第8章 定款の変更及び解散第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
(定款の変更)
第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第11条についても適用する。
3 前1項の規定にかかわらず、第38条の規定はこれを変更することができない。
第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第11条についても適用する。
3 前1項の規定にかかわらず、第38条の規定はこれを変更することができない。
(解散)
第37条 この法人は、 基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第37条 この法人は、 基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは大垣市に贈与するものとする。
第38条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは大垣市に贈与するものとする。
(剰余金の処分制限)
第39条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
第39条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは大垣市に贈与するものとする。
第9章 公告の方法第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは大垣市に贈与するものとする。
(公告)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 事務局その他第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(事務局)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置し、事務局長及び所要の職員を置く。
2 事務局長及び職員は、理事長が任免する。ただし、重要な使用人については、理事会の承認を要する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置し、事務局長及び所要の職員を置く。
2 事務局長及び職員は、理事長が任免する。ただし、重要な使用人については、理事会の承認を要する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(賛助会員)
第43条 この法人の趣旨に賛同する個人又は会社、団体をこの法人の賛助会員とすることができる。
2 賛助会員に関する事項は、理事会の決議により別に定める。
第43条 この法人の趣旨に賛同する個人又は会社、団体をこの法人の賛助会員とすることができる。
2 賛助会員に関する事項は、理事会の決議により別に定める。
(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
1. | この定款は、一般社団法人及び一般公益財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
2. | 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
3 | この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 木曽義尚 木村定昭 子安一徳 傍島香織 土川達也 橋本祐二 松井典子 箕浦 彬 森 妙子 山 信彦 |
4. | この法人の設立の登記の日に就任する理事は、次に掲げる者とする。 田中良幸 平野順一 河合進一 安藤光男 小川博隆 今川喜章 臼井千里 衣斐茂光 栗田茂康 日比利雄 |
5. | この法人の最初の理事長、副理事長及び常務理事は、次に掲げる者とする。 理事長 田中良幸 副理事長 平野順一 副理事長 河合進一 常務理事 安藤光男 常務理事 小川博隆 |
6. | この法人の設立の登記の日に就任する監事は、次に掲げる者とする。 朝比奈鋭一 山中 穰 |